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            埼玉県 毒物劇物協会
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                  毒物劇物の表示及び取扱い
                  
                    
                      
                        | *毒物(赤地に白) | 
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                        | *劇物(白地に赤) | 
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                  毒劇物取締法  
                  1.盗難、紛失防止の処置  
                  
                  2.外部への飛散、漏れ、流失等の処置 
  
                  3.運搬、移動の場合、流出、漏れの防止  
                  4.飲食物の容器として使用しない  
                  5.身体へ付着した場合の応急処置  
                  6.毒物劇物でなくして廃棄する。 
                   
                  表示は、各容器単位につける義務があります。 
                  たとえは10個を包装してケースだけ表示する場合は違反となります。
  
                  使用後は、鍵のかかる場所に保管 
                   例、洗剤でも表示があるエクリン等があります。注意してください。
                   
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